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簡易課税と原則課税、フリーランスはどっちが得?売上400万円の実例で比較【2026年版】

インボイス登録後の消費税、簡易課税(みなし仕入率)と原則課税(実額)のどちらが得かは経費率で決まります。売上400万円・経費率20%と62.5%の2パターンで、実際の納税額を比較します。

更新日: 2026-09-16

インボイス登録をして課税事業者になると、消費税の納税額の計算方法を「簡易課税」と「原則課税(本則課税)」のどちらかから選ぶことになります(期間限定の2割特例が使える場合はそちらが優先候補ですが、対象外になったときのために両方の仕組みを知っておく必要があります)。結論から言うと、どちらが得かは経費(課税仕入れ)の割合で決まります。

簡易課税と原則課税、計算方法の違い

方式納税額の計算方法
簡易課税受け取った消費税額 ×(1 − みなし仕入率)
原則課税受け取った消費税額 − 実際に支払った消費税額

簡易課税の「みなし仕入率」は事業区分によって決まっており、ライティング・デザイン・プログラミング・コンサルなどの多くのフリーランス業種は「第五種:サービス業等」でみなし仕入率50%です。つまり、実際の経費率にかかわらず「経費率50%とみなして」納税額が計算されます。

実例1:経費率20%(経費が少ないケース)

年間売上400万円(税抜)、課税仕入れ(経費)80万円(税抜、経費率20%)のWebライターのケースで計算します。

方式計算式納税額
簡易課税(第五種)40万円 ×(1−50%)20万円
原則課税40万円 − 8万円32万円
2割特例(対象の場合)40万円 × 20%8万円

経費が少ない(みなし仕入率50%より実際の経費率が低い)ケースでは、簡易課税のほうが原則課税より12万円有利です。さらに2割特例の対象であれば、簡易課税よりもさらに12万円有利になります。

実例2:経費率62.5%(外注費が多いケース)

同じ売上400万円で、外注費や機材購入が多く課税仕入れが250万円(経費率62.5%)ある事業者のケースです。

方式計算式納税額
簡易課税(第五種)40万円 ×(1−50%)20万円
原則課税40万円 − 25万円15万円

このケースでは実際の経費率(62.5%)がみなし仕入率(50%)を上回っているため、原則課税のほうが簡易課税より5万円有利になります。外注が多い・大きな設備投資をした年は、原則課税を検討する価値があります(2割特例が使える期間はそちらがさらに有利なケースが多いですが、対象期間には限りがあります)。

選ぶときの注意点

  • 簡易課税を選ぶには、適用したい課税期間が始まる前に届出書の提出が必要(原則課税に「戻す」場合も届出が必要)
  • 簡易課税は原則2年間の継続適用が必要で、翌年だけ経費が増えても簡単には切り替えられない
  • 2割特例は届出不要で申告のたびに選べるが、対象になる期間には限りがある
  • 経費率は年によって変動するため、設備投資や外注を増やす予定がある年は事前に試算しておく

自分の売上・事業区分・経費額を入れて、簡易課税・原則課税・2割特例の納税額をまとめて比較したい場合は「消費税比較計算機」をご利用ください。

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