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開業届 作成ツール

氏名・住所・開業日・事業内容を入力すると、国税庁の様式項目に沿った記入内容の控えを作成できます。何を書けばいいか迷いがちな開業届の下準備に使ってください。

このツールは、開業届に何を書けばよいかを整理・確認するためのものです。国税庁の正式な様式そのものではないため、印刷したこの控えを見ながら、e-Taxまたは国税庁の公式PDFに転記して提出してください。

提出先・提出日

本人情報

納税地

開業の内容

所得の種類

同時に提出する届出書

入力内容はサーバーに送信されません。この端末のブラウザにのみ保存されます。

個人事業の開業届出書(控え用メモ)

提出日:令和8年9月21日

提出先:未入力税務署長

氏名(フリガナ)
未入力(未入力)
生年月日
未入力
マイナンバー
未入力
職業
未入力
屋号
(なし)
納税地
住所地/〒未入力 未入力
電話番号
未入力
開業日
未入力
所得の種類
事業所得
事業の概要
未入力
青色申告承認申請書の提出
消費税課税事業者選択届出書の提出

給与等の支払の状況

該当なし(専従者・使用人なし)

この用紙は入力内容の確認用メモです。実際の提出は、e-Taxまたは国税庁公式サイトの「個人事業の開業・廃業等届出書」PDFに、上記の内容を転記のうえ行ってください。

開業届を出すメリット

開業届を出すと、青色申告承認申請書とあわせて提出することで最大65万円の青色申告特別控除が受けられるようになります。また屋号入りの銀行口座が作れたり、小規模企業共済に加入できたりと、個人事業主としての各種手続きがスムーズになります。

副業が雑所得ではなく事業所得として認められやすくなる面もありますが、開業届を出したからといって自動的に事業所得と認定されるわけではなく、継続性・営利性などの実態も判断材料になります。

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よくある質問

開業届はいつまでに提出すればいいですか?+

国税庁は「事業開始日から1か月以内」を提出の目安として案内していますが、所得税法第229条が定める法律上の期限は「事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで」です。実務上、1か月を過ぎても罰則はなく、多くの人が確定申告と同じタイミングで提出しています。ただし青色申告特別控除を初年度から受けたい場合は、青色申告承認申請書の提出期限(原則、開業日から2か月以内)に間に合わせる必要があるため、そちらは早めに動くのがおすすめです。

マイナンバー・屋号は必ず書かないといけませんか?+

マイナンバー(個人番号)は届出書の必須記載事項です。書面で提出する場合は、本人確認書類の提示または写しの添付もあわせて必要になります。屋号は任意項目で、空欄のままでも提出できます。後から屋号を追加・変更したい場合も、確定申告書に記載するだけで特に届出は不要です。

青色申告承認申請書も一緒に出したほうがいいですか?+

最大65万円の青色申告特別控除を受けたい場合は、別途「青色申告承認申請書」の提出が必要です。開業と同時に提出しておけば、提出忘れを防げます。提出期限は原則、青色申告を受けたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内)です。青色申告と白色申告の控除額の違いは「青色申告 vs 白色申告 節税シミュレーター」で確認できます。

この用紙をそのまま税務署に提出できますか?+

できません。このツールは国税庁の正式な様式ではなく、記入内容を整理・確認するためのものです。印刷した控えを見ながら、e-Taxソフトで作成するか、国税庁公式サイトの「個人事業の開業・廃業等届出書」PDFに転記して提出してください。

入力した内容は保存されますか?+

サーバーには送信されません。お使いのブラウザ内(localStorage)に保存されるため、同じブラウザで開けば次回も入力内容が残っています。マイナンバーなどの重要情報を入力した端末の管理には注意してください。

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