国民年金の免除・猶予制度とは?
所得が少ない年に利用できる国民年金保険料の免除・猶予制度の仕組みを解説します。
更新日: 2026-08-22
開業したばかりで所得が少ない年など、国民年金保険料の負担が重く感じられる場合には、免除・猶予制度を利用できることがあります。
免除制度 vs 納付猶予制度
免除制度
- 全額〜4分の1が免除
- 免除分も年金額に一定割合反映
納付猶予制度(50歳未満)
- 納付が先送りされる
- 追納しないと年金額に反映されない
免除制度
前年所得が一定基準以下の場合、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかが免除される制度です。免除された期間も年金の受給資格期間には含まれ、将来の年金額にも一定割合が反映されます(未納とは扱いが異なります)。
納付猶予制度
50歳未満で、本人および配偶者の所得が一定基準以下の場合に利用できる制度です。保険料の納付が猶予され、猶予期間は受給資格期間には含まれますが、追納しない限り年金額には反映されません。
いずれの制度も、放置したままの「未納」とは異なり、申請すればさまざまなメリットがあります。所得が少ない年は、市区町村や年金事務所で相談してみることをおすすめします。