青色申告はいつまでに申請する?承認申請書の提出期限と書き方【2026年版】
青色申告の承認申請書は、原則その年の3月15日まで(1月16日以降の新規開業なら開業日から2か月以内)に提出します。期限を過ぎた場合の扱いと、書き方・提出方法を解説します。
執筆: Y.Y ・更新日: 2026-08-22
青色申告のメリットを受けるには、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
提出期限の考え方
新規開業
1月16日以降に開業した場合
2か月以内に提出
開業日から数えて
青色申告スタート
その年から適用可能に
提出期限に注意
原則として、青色申告を適用したい年の3月15日までに提出する必要があります。ただし、その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2か月以内が提出期限になります。期限を過ぎると、その年は白色申告での申告となってしまいます。
記入する主な項目
- 納税地・氏名・生年月日などの基本情報
- 事業の内容(職業)
- 適用を受けたい年分
- 簿記方式(複式簿記か簡易簿記か)
- 備付帳簿名(現金出納帳、仕訳帳、総勘定元帳など)
開業届と同時に提出することが多いため、副業やフリーランスを本格的に始めるタイミングでまとめて手続きしておくとスムーズです。
提出方法と提出先
申請書は納税地を管轄する税務署に提出します。窓口への持参のほか、郵送やe-Taxでのオンライン提出にも対応しています。提出後、税務署から特に通知がなくても、期限内に提出していれば自動的に青色申告が承認された扱いになります(却下の場合のみ通知が届きます)。
提出期限を過ぎてしまった場合、その年は白色申告となり、青色申告特別控除などのメリットは翌年分からの適用になります。開業を決めたら、なるべく早いタイミングで提出を済ませておくと安心です。
開業届とあわせて提出したい書類
- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払う場合)
- 青色申告承認申請書
これらはいずれも同じ税務署に提出する書類のため、副業を事業として本格的に始める際は、まとめて準備しておくと手続きの手間を減らせます。
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