ふるさと納税は副業していても使える?
副業をしている会社員がふるさと納税を利用する際に知っておきたい注意点を解説します。
更新日: 2026-08-22
副業をしている会社員でも、ふるさと納税は問題なく利用できます。ただし、副業がない場合と比べていくつか注意すべき点があります。
上限額が決まるまで
給与収入
本業の年収
副業所得を加算
総所得金額が増える
ふるさと納税の上限額
給与収入だけの早見表とはズレる
上限額の計算に副業所得も影響する
ふるさと納税の実質負担2,000円で寄付できる上限額は、その年の所得・控除の状況によって決まります。副業で所得が増えれば、給与収入だけの場合と比べて上限額が変わる(多くの場合は増える)ため、給与収入だけを基準にした早見表をそのまま使うと、寄付しすぎ・し足りないの原因になります。
確定申告が必要な人はワンストップ特例が使えない
副業所得が年20万円を超えるなどの理由で確定申告が必要な人は、ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えません。この場合、ふるさと納税の控除も確定申告の中で申請する必要があります。
副業がある人は、給与収入だけでなく副業所得も含めた正確な上限額を把握した上で寄付することが大切です。