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会社員と個人事業主、手取りはどれくらい違う?年収別で比較【2026年版】

同じ額面でも、会社員と個人事業主では手取りに差が出ます。年収300〜1000万円で比較すると、会社員のほうが月4〜12万円ほど多い試算です。差が生まれる理由と、独立前に確認すべきことを解説します。

更新日: 2026-09-08

「会社員のときと同じくらい稼げれば独立できる」——そう考えて売上目標を立てたことがある人は多いと思います。でも、会社員の年収と同じ額を個人事業主として売り上げても、手元に残る金額は同じにはなりません。多くの場合、会社員のほうが手取りは多くなります。ここでは同じ額面で比べたときの差を、年収別に見ていきます。

会社員と個人事業主の手取り比較(同じ額面)

額面(年収・売上)会社員の手取り(月)個人事業主の手取り(月)差(月)
300万円197,946円154,045円約43,900円
500万円322,388円252,842円約69,500円
700万円438,339円343,674円約94,700円
1000万円590,009円466,831円約123,200円

個人事業主側は経費を売上の20%・青色申告(65万円控除)・配偶者控除や扶養控除なしで計算しています。額面500万円で比べると、会社員の手取りは月あたり約32万円、個人事業主は約25万円。差は月7万円弱、年間で約83万円です。額面が上がるほど差も開いていきます。

なぜ同じ額面でも手取りが違うのか

会社員と個人事業主の違い

会社員

  • 給与所得控除がある(年収に応じて自動で差し引かれる)
  • 社会保険料は会社が半分負担してくれる
  • 経費を自分で計上する余地はほとんどない

個人事業主

  • 給与所得控除はなし(代わりに実際の経費を計上)
  • 国民年金・国民健康保険を全額自己負担
  • 青色申告特別控除(最大65万円)が使える

差が生まれる主な理由は2つです。1つは給与所得控除。会社員は年収に応じて自動的に控除が受けられますが、個人事業主にはこれがありません。もう1つは社会保険料。会社員は健康保険・厚生年金を会社と折半していますが、個人事業主は国民年金・国民健康保険料を全額自分で払います。この2つの恩恵がなくなる分、手取りが減ります。

個人事業主側で差を縮める方法

  • 経費を正確に計上する(自宅按分・通信費・機材・書籍など。経費が増えれば所得が下がり、税・社会保険料の負担も軽くなる)
  • 青色申告(65万円控除)にする(白色申告との差は年収500万円クラスで年間約19万円)
  • 小規模企業共済・iDeCoなど、掛金が所得控除になる制度を使う
  • 国民健康保険の代わりに、退職後2年間は前職の健康保険を任意継続できる場合がある(上限額があるため所得が高い人は有利なことも)

ただし、経費は実際に支出したお金です。「経費が多い=得」ではなく、あくまで事業に必要な支出を漏れなく計上する、という話です。

独立前に確認しておくこと

  • 会社員時代の手取りを維持するために必要な売上ラインを、この差額から逆算しておく
  • 開業初年度は所得が読めないため、国民健康保険料の軽減制度や国民年金の免除・猶予の条件を先に調べておく
  • 取引先が課税事業者中心なら、インボイス登録の要否と消費税負担(2割特例で売上の約2%)も見込んでおく
  • 青色申告の準備(開業届・青色申告承認申請書・会計ソフト)を独立前から始めておく

自分の想定年収・売上で会社員と個人事業主の手取りを並べて比べたい場合は「会社員と個人事業主の手取り比較」ツールをご利用ください。経費や青色申告控除、配偶者・扶養の条件を変えながら、その場で差額を確認できます。

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